冨田行政書士事務所

理想的な相続手続きができるように行政書士として山形市にてためになる情報を発信中

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凍結口座も相続人が引き出せます 

新しく仮払い制度が施行されています

口座名義人の死亡を銀行が分かれば口座の引き出しはストップされます(口座凍結)。相続人同士での分割協議がまとまるまで引き出せません。民法改正で相続人が一定額を単独で引き出せるようになりました。。

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